1951-09-06 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号 ○説明員(位野木益雄君) 確か民法第百五十二条におきまして「破産手続参加ハ債権者カ之ヲ取消シ又ハ其ノ請求カ却下セラレタルトキ」とありまして、破産手続の参加という言葉だけを使つております。この手続の参加というのは、破産法の字句から見ましても申立を含むということは現実には申せないと考えるのでありますが、判例上申立の時効中断の効力を生ずるというふうになつておると存じております。 位野木益雄